逮捕・勾留されている方にとって、弁護士が接見をすることは精神的には大きな意味を持ちます。弁護士は、勾留の理由を開示し、準抗告を行うなど、被疑者となってしまった方の身柄の解放に向けた活動を行います。また、被害者と示談が成立すれば、不起訴になることも多々あります。
少年事件であれば、少年鑑別所に行かずに済むこともあります。
このような捜査過程における弁護活動のほか、法廷で事実関係を争ったり、自白している場合でも情状弁護などによりできる限り被告人の利益になるような弁護活動を行います。
出来るだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。