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刑事事件・少年事件で逮捕されたら

刑事事件・少年事件へのご相談

刑事事件

刑事事件・少年事件の急な逮捕の連絡を受け、慌ててはいませんか?
弁護士がすぐにサポートします(重点対応エリア:東京 神奈川 千葉 埼玉)。

ご家族が逮捕の連絡を受け、警察に出向いても、接見(面会)が制限されている場合があります。
しかし、弁護士であれば、いつでも逮捕されてしまった人と接見(面会)する権利があります。
被害者との示談交渉も弁護士が代わりに行います。
東京スカイ法律事務所は、弁護士費用も安心価格に設定しております。

少年事件・未成年の事件は、逮捕され、勾留された後、家庭裁判所に送られます。
少年鑑別所へ入所することとなったり、少年審判が開かれることとなるなど、 通常の成人の犯罪とは異なる手続きで、進んでいきます。 少年事件・未成年の事件にも、当事務所の弁護士は豊富な実績がございます。

刑事事件の流れ

起訴(公判請求)までの弁護士の活動


可能な限り、在宅での捜査となるよう、勾留に対する準抗告を求めたり、示談交渉などを合わせて行い、不起訴となるように働きかけます
 

起訴後の弁護士の活動


保釈を求めたり、示談交渉などを引き続き行い、減刑、かつ執行猶予が付けられるよう働きかけを行います。

少年事件の流れ

家庭裁判所送致までの弁護士の活動


可能な限り、在宅での捜査となるよう、勾留に対する準抗告を求めたり、勾留に代わる観護措置の取消しを求めるなど、在宅での手続きに代わるよう、働きかけます。
 

家庭裁判所送致後の弁護士の活動


少年院へ行くことのないよう、付添人として、少年の保護を図り、不処分ないし、保護観察処分になるよう働きかけをしていきます。

刑事事件Q&A

Q:逮捕の期間はどれくらいですか?


2~3日間です。
警察は、逮捕後48時間以内に身柄を検察官に送検(送致)しなければいけません。
また、検察官は24時間以内に勾留請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。
 

Q:勾留は何日間続きますか?


原則として10日間と決められていますが、引き続き勾留が必要だと判断された場合は、さらに10日間の範囲内で延長されます。
 

Q:勾留後の手続きを教えてください。


検察官は、容疑者の勾留期間が終わるまでの間に、容疑者を起訴(裁判にかける)かどうかを決めます。その結果、
① 不起訴になれば、釈放されますが、
② 起訴されれば、裁判までの間、身柄の拘束が続きます(保釈が許可される場合もあります)。
 

Q:裁判の結果について教えて下さい。


① 無罪となり釈放される場合
② 執行猶予となる場合(有罪ではあるが、刑の執行が一定期間猶予される場合)
③ 有罪となり、罰金刑や懲役刑などが課せられる場合
があります。
 

Q:私選弁護人と国選弁護人の違いを教えて下さい。


国選弁護人
被疑者・被告人のために国が選任する弁護人を国選弁護人といいます。
被疑者であっても、多くの事件について勾留後に国選弁護人を利用することが可能です。
 
私選弁護人
被疑者・被告人のために自分自身または家族等が選任する弁護人を私選弁護人といいます。
私選弁護人は、逮捕・勾留される前の段階でも選任することが可能です。
被疑者段階で国選弁護人を利用できない事件でも、私選弁護人を利用することができます。

弁護士へ依頼するメリット

弁護士は、逮捕後すぐに面会に行くことができます。逮捕されて気が動転している中で、不利な供述や間違った供述をしないように防ぐことができます。
家族からの連絡事項も弁護士が伝えることができます。
事件の内容により、家族との面会が制限されている場合がありますが、弁護士であれば、面会することが可能ですので、代わりに要件を伝えに行くことができます。
被害者との示談交渉を弁護士が変わって行います。
ご家族にとって、被害者に謝罪の気持ちがあっても、直接連絡を取ることは気が引ける場合もあるでしょう。そんな時、弁護士が家族や本人に代わって示談交渉を行います。
起訴前に、私選弁護人を選任すれば、起訴されず(裁判にかけられず)に釈放される可能性が高くなります。

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