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離婚の方法と弁護士の役割

協議離婚

婚姻届と同じような様式で、当事者同士で離婚に合意できたときに、離婚届を役所に提出して離婚する方法です。離婚自体に争いがなく、親権や離婚給付についても合意できたときに交わされます。
⇒弁護士の役割:離婚条件の交渉(例:慰謝料・財産分与・親権・養育費等の請求や、離婚の時期、子供と会う頻度等)を行います。


調停離婚

離婚自体に合意できなかったり、親権や離婚給付でもめて、家裁での調停を経て、離婚することを言います。
家庭裁判所の調停手続きを経て、夫婦の一方が役所に離婚の届け出をすることで離婚が成立します。
⇒弁護士の役割:一般的には代理人として調停に出頭します。また、解決のためにどうするべきなのかということや調停の進行手続等を事前にアドバイスします。


裁判離婚・和解離婚

調停で離婚自体や、離婚給付が合意できなかったとき、家庭裁判所に提起する訴えの形式で離婚が審理され、判決(和解)で離婚が決まる方法です。いずれも、夫婦の一方が判決書や和解調書を役所に提出して離婚します。
⇒弁護士の役割:代理人として主体的・積極的に裁判へ関与し、審判において、依頼人の利益が最大になるべく、主張・資料の提出を行います。


弁護士へ依頼のメリット

弁護士に依頼する=裁判になる、というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、もちろん、弁護士に依頼したからといって、すべての離婚の問題が裁判にまで発展するというわけではありません。

ただ、このような問題については、身近な方よりも専門家による適切なアドバイスを受けることが大切で、特に、弁護士のように法的サポートが可能な第三者が間を取り持つことで、スムーズに解決した例はたくさんあります。

弁護士はあなたに代わって相手と交渉することができますし、あなた自身が決断すべき人生の大切な問題について、常にあなたのそばにいて、迅速かつ適切なアドバイスを差し上げることができます。

裁判に至る前にお互いが納得できる道を見つけるために、そしてお二人が新たなスタートを切るために、どうぞお気軽にご相談ください。


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東京スカイ法律事務所 ☎ 0120-0505-90

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