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IT(著作権・発信者情報開示)

Information Technology
 

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IT(著作権・発信者情報開示)について

IT関連と弁護士

IT、特にSNSの普及に伴い、弁護士の活躍の場も変化しつつあります。
映像や音楽などの著作物を容易に複製出来るようになり、著作権侵害が起こる場面も増えて来ています。
著作権侵害者を特定するにしても、IPアドレスしか分からなければ、相手方の特定には、各プロバイダに対し、発信者情報開示を行わなければいけない場面もあります。
また、SNSで、匿名で容易に書き込み等も出来るようになったため、IPアドレスをもとに各プロバイダに対し、発信者情報開示を行い、IPアドレス利用者の個人情報を開示する場面も増えています。

著作権侵害

著作権法第119条1項で、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれの併科」をされうることが規定されています。
最近は、著作権法違反で刑事事件とされ、逮捕されるような事案も時折目にします。
ただ、著作権法違反は、親告罪と言って、被害者(著作権者)が、告訴しなければ、起訴されることはありません。
また、民事上でも高額な損害賠償請求をされるケースもあります。
いずれにしても、安易に、映像や音楽などの著作物を、ダウンロードやアップロードしないよう留意しなければいけませんし、つい、そのようなことをしてしまった場合には、早期の解決が必要となります。

発信者情報開示

インターネットやSNSの普及に伴い、相手方に関する情報が、IPアドレスのみという場面が増えて来ています。
そのような場合、自己の権利を侵害された方が、相手方に、民事上または刑事上の責任を追及するには、各プロバイダに対し、IPアドレス利用者の住所氏名等を開示するよう、発信者情報開示の手続きを取る必要があります。
 
申立てを受けた各プロバイダは、IPアドレスの利用者に対し、プロバイダ責任制限法第6条第1項に基づき、「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類を送付します。この書類は、プロバイダが申立人側に、IPアドレス利用者の氏名・住所等の情報を開示するかどうかを判断する材料となるものです。
 
ただ、仮に不同意の意見を出したとしても、裁判で申立てを認める決定が出た場合には、各プロバイダは、申立人側に、氏名・住所等の情報を開示することとなります。