法人破産について
法人破産のご相談
企業経営において、急な売掛金等の入金の遅れ、事業資金の不足、取引先や税金・社会保険料等の支払いのために、借り入れを起こすことは少なくありません。ひいては代表者個人でも借り入れを起こし、会社に入金する例も多くあります。会社の継続的な経営が困難になると、個人の生活にも支障を来します。
またすでに休眠状態ではあるものの、多額の債務が残っている場合もあります。
法人の破産手続きを選択することで、倒産状態の企業を法律に従って処理することができます。
当事務所の弁護士は、法人破産の申し立てにも重点的に対応しております。
法人破産とは
法人破産とは、株式会社などの「法人」が「これ以上会社を継続的に経営していくことが難しい」という倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きを「破産」といいます。
株式会社だけではなく特例有限会社、合同会社、社団法人などの各種法人が破産できます。
破産すると、裁判所が選任した「破産管財人」が法人の資産と負債を清算して債権者へ配当し、法人自身は消滅します。法人自体がこの世界からなくなるので、支払いきれなかった負債が残っていても負債の支払い義務はすべてなくなります。
休眠会社の破産・倒産についてはこちらのページをご覧ください。
法人破産のメリット
①すべての負債が消滅する
法人破産のメリットは、すべての負債の支払い義務がなくなることです。
会社の経営状況が悪化すると、負債が膨らんで債務超過になってしまうものです。金融機関からの借入金、取引先への買掛金、未払い家賃、リース料、滞納税、滞納健康保険料など、さまざまな負債の返済を迫られて日々苦しい思いをされている経営者もおられるでしょう。
破産するとこれらの負債はすべて消滅し、一切返済の必要はなくなります。経営者が個人保証していない限り、経営者が代わりに返済する必要もありません。
経営の行き詰まった会社を経営するのは非常に苦しいものです。来月は返済ができるだろうか、売上げを上げるにはどうしたら良いのか、従業員に給料を支払えるのかなど、頭を痛めて夜も眠れなくなる経営者の方も多数おられます。
自己破産をすれば会社が消滅するので苦しい経営から解放されます。将来の見えない事業を営んでいるなら、早めに破産した方が良いでしょう。
③人生をやり直せる
先の見えない会社経営を行っているよりも気持ちを切り替えて別の人生を歩み出す選択にメリットを感じる方は多数おられるでしょう。
法人破産のデメリット
①育ててきた会社がこの世からなくなる
法人を破産させると、これまで経営者が精力を注ぎ込んで育ててきた会社がこの世から失われます。寂しさや喪失感を抱く方もおられるでしょう。
企業が破産すると、所有する不動産や預貯金、株式、知的財産権、ブランド、信用などの有形無形の資産がすべて失われます。
年間はローンやクレジットカードの利用ができない生活が続きます。
破産すると、取引先との関係を継続できません。従業員も全員解雇する必要があります。突然の破産により取引先に迷惑をかけて連鎖倒産を招いてしまうケースもありますし、生活のかかっている従業員には多大な迷惑をかけ不安を呼び起こすでしょう。
会社が破産するときには、お世話になった取引先やこれまで働いてくれた従業員へなるべく迷惑をかけないよう慎重に対応する必要があります。
④代表者が個人保証していると代表者に支払い義務が及ぶ
弁護士による会社の自己破産手続きの流れ
1.法律相談
借入先、借入残債務額、借入時期、保証人の有無、抵当権設定の有無などを借入先毎に聞き取りするとともに、事業内容、取引先の内容、法人資産(不動産、預貯金、有価証券、保険、退職金の有無など)の確認、損益状況、従業員の状況等の聞き取りを行います。
充実した相談を行うため、ご来所いただく際には、できましたら、債権者のリスト、資産(不動産など)関係書類、決算書3期分、取引先の関係書類等をご持参いただきますようお願いいたします。
2.受任通知及び取引履歴の開示請求
貸金業者からの直接取立行為を阻止します。
3.引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行って、債務額を確定させます。
4.申立書類の準備
積極財産・消極財産の調査、申立書類の作成及び申立に必要な書類の収集を行い、裁判所への予納金を準備します。
また、申立に際して、取締役会決議等を経ることが必要となります。
5.申立・即日面接(東京地裁本庁の場合)
裁判所に申立書類一式を提出し、その場で裁判官と面接を行います(即日面接)。
※即日面接は申立代理人弁護士だけが出席すれば十分ですので、法人代表者に同席いただく必要はありません。
6.破産手続開始決定
東京地裁本庁の場合、即日面接の翌週水曜日の午後5時付で、破産手続開始決定が裁判所から出され、破産管財人が決定します。
7.破産管財人との面談(開始決定前に行われる場合もあります。)
法人代表者と申立代理人弁護士が同席の下で破産管財人と面談を行います(破産管財人の事務所で行われることが一般的です。)。破産管財人からは、破産に至るまでの経緯や借入の内容・財産の状況等について説明を求められます。
8.債権者集会
開始決定から約3~4ヶ月後、裁判所において債権者集会が行われます。
債権者集会には、申立代理人弁護士と共に、法人代表者も出席する必要があります。
債権者集会では、破産管財人が裁判所及び債権者に対し財産や収支報告が行われます。
財産の換価が終了していない等の場合には、引き続き開催されます。
9.廃止決定、配当、法人格の消滅
破産手続が廃止されます。
法人破産を弁護士に依頼すべき理由
適切な手続きを選択できる
法人の経営状況が悪化したとき、とるべき手段は1つとは限りません。民事再生や私的整理といった方法で法人を残すことも可能です。弁護士に相談すれば会社の現状や経営者のご希望に応じて最善の解決方法を選択できるメリットがあります。
債権者や裁判所とのやり取りを任せられる
法人破産は非常に複雑で重厚な手続きです。とてもではありませんが、経営者ご本人が自力でできるものではありません。
弁護士に任せればスムーズに進められて安心です。債権者や裁判所とのやり取りはすべて弁護士が行うので、経営者ご本人はほとんど何もする必要がありません。法律の要件に従って手続きを進めるのでトラブルが発生したり失敗したりする危険性も低下します。
破産は早期に対応すべき
法人が破産するには一定の費用がかかります。また負債の問題は放置すればするほど悪化していくものです。早く対応すればその分選択肢も増え、メリットの大きい方法を利用しやすくなります。
経営者の方は資金繰りが苦しくなっても「まだもう少しがんばれる」と考えてしまうものですが、それよりも早めに弁護士に相談される方が将来的には良い解決が可能となるものです。
少しでも事業経営に不安を感じたら、お早めに弁護士までご相談ください。
弁護士費用について
1.着手金 | 290,000円(税込)~ (但し、負債額が3,000万円以下で、債権者数が10社以下の場合です。それ以外の場合はお問い合わせ下さい。) 分割払いも可能です。 |
2.報酬金 | 290,000円(税込)~ (但し、負債額が3,000万円以下で、債権者数が10社以下の場合です。それ以外の場合はお問い合わせ下さい。) 分割払いも可能です。 |
3.実費 | ⑴ 予納金 200,000円~ (会社の規模によって、異なります。) 分割払いも可能です。 ⑵ その他、郵券・印紙代・官報広告費・日当・交通費などが発生します。 |
4.その他 | 代表者など個人の破産も合わせて行う場合、個人の弁護士費用も発生します。 ご事情により、分割払いを承っております。お問い合わせ下さい。 |
当事務所では法人破産に関する無料相談を実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。