公正証書遺言・遺言書の作成のご依頼なら
遺言書で、争続対策を
遺言者の生前は、仲の良かった相続人間でも、遺言者の死後、財産を巡って、争いが起こるケースも少なくありません。
また、現金や預貯金は比較的分割しやすい財産ですが、遺言者の財産に不動産等の分割しにくい財産が含まれていると、事前に遺言書を残して、分割方法を指定しておかないと、どの財産を取得するかについて、話し合いが長引いたり、場合によっては、相続人間で調停や訴訟まで発展しかねません。
さらに、あまり高齢になられてからお作りになると、遺言能力の有無を巡って、遺言の無効確認の裁判を起こされるケースまであります。
遺言書をいつか作ろう、と思ってらっしゃる方は、なるべく早めの作成をお勧めします。
①公正証書遺言のススメ
遺言書は、ご自身で作成することも可能です。これを自筆証書遺言といいます。
しかしながら、自筆証書遺言には、費用がかからないといったメリットもある一方で、デメリットもございます。
自筆証書遺言のメリット
①ご自身だけで簡単に作成できる。
自筆証書遺言のデメリット
①紛失し、相続人が見つけることができない場合がある。
これに対して、公正証書遺言であれば、費用はかかりますが、以下のようなメリットがございます。
公正証書遺言のメリット
①原本を公証役場で保存するので、紛失のリスクが少ない。
公正証書遺言のデメリット
①手続きがやや煩雑である。
③証人が必要である。
公正証書遺言の作成は、実績豊富な当事務所へのご依頼がおススメ
公正証書遺言には、上のようなデメリットもございますが、当事務所にご依頼されればこれらのデメリットもカバーされます。
☑ 公正証書遺言の作成実績が豊富な弁護士がサポート
☑ 弁護士が作成する公正証書遺言の弁護士費用が55,000円(税込)(注1)
☑ 当事務所で証人もご用意可能
(注1)
遺言執行者に当事務所の弁護士を選任頂く場合の費用です。
選任頂かない場合は、11万円~(税込)となります(相続人の人数や遺産の総額によって変動します。)。
また、公証役場の手数料等の実費が別途発生いたします。
詳しくはお問い合わせ下さい。
なお、公正証書遺言の作成に関するご相談は、相談無料です。
事務職員からの簡単な聞き取りの後、弁護士と直接電話相談が可能です(注2)。
(注2)
弁護士のスケジュールにより、事務職員からの聞き取りの後、
弁護士との相談までにお時間を頂く場合がございます。