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公正証書遺言・遺言書

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公正証書遺言・遺言書の作成のご依頼なら

遺言書で、争続対策を

公正証書遺言・遺言書

遺言者の生前は、仲の良かった相続人間でも、遺言者の死後、財産を巡って、争いが起こるケースも少なくありません。
また、現金や預貯金は比較的分割しやすい財産ですが、遺言者の財産に不動産等の分割しにくい財産が含まれていると、事前に遺言書を残して、分割方法を指定しておかないと、どの財産を取得するかについて、話し合いが長引いたり、場合によっては、相続人間で調停や訴訟まで発展しかねません。
さらに、あまり高齢になられてからお作りになると、遺言能力の有無を巡って、遺言の無効確認の裁判を起こされるケースまであります。
遺言書をいつか作ろう、と思ってらっしゃる方は、なるべく早めの作成をお勧めします。

①公正証書遺言のススメ

遺言書は、ご自身で作成することも可能です。これを自筆証書遺言といいます。
しかしながら、自筆証書遺言には、費用がかからないといったメリットもある一方で、デメリットもございます。
 

自筆証書遺言のメリット

①ご自身だけで簡単に作成できる。


②費用が、かからない。
 

自筆証書遺言のデメリット

①紛失し、相続人が見つけることができない場合がある。


②偽造・変造・隠匿といったリスクが高い。

③有効性に関する争いが発生しやすい。

④方式や内容の不備で無効になりやすい。

⑤家庭裁判所で検認という手続きをしなければいけない。
 
これに対して、公正証書遺言であれば、費用はかかりますが、以下のようなメリットがございます。
 

公正証書遺言のメリット

①原本を公証役場で保存するので、紛失のリスクが少ない。


②偽造・変造・隠匿のリスクも低い。

③有効性に関する裁判が起こりにくい。

④内容・方式の不備で無効となることもない。

⑤家庭裁判所での検認の手続が不要である。
 

公正証書遺言のデメリット

①手続きがやや煩雑である。


②費用が発生する。

③証人が必要である。

公正証書遺言の作成は、実績豊富な当事務所へのご依頼がおススメ

公正証書遺言には、上のようなデメリットもございますが、当事務所にご依頼されればこれらのデメリットもカバーされます。

☑ 公正証書遺言の作成実績が豊富な弁護士がサポート
☑ 弁護士が作成する公正証書遺言の弁護士費用が55,000円(税込)(注1)
☑ 当事務所で証人もご用意可能

(注1)
遺言執行者に当事務所の弁護士を選任頂く場合の費用です。
選任頂かない場合は、11万円~(税込)となります(相続人の人数や遺産の総額によって変動します。)。
また、公証役場の手数料等の実費が別途発生いたします。
詳しくはお問い合わせ下さい。
 
 

なお、公正証書遺言の作成に関するご相談は、相談無料です。
事務職員からの簡単な聞き取りの後、弁護士と直接電話相談が可能です(注2)。

 
(注2)
弁護士のスケジュールにより、事務職員からの聞き取りの後、
弁護士との相談までにお時間を頂く場合がございます。