自己破産について
自己破産で生活再建
借金や毎月の支払いのことで、お困りではありませんか?弁護士が多重債務者の生活再建のお手伝いをいたします。
最高裁で過払い金が認められてから、金融業者は利息制限法以内での貸し付けに切り替えてきたものの、今なお、一度借り入れをしてしまうと返済が困難で、生活に支障を来すことも少なくありません。
クレジットカードの返済が家計を圧迫し、自身の生活費だけでなく家族や子供の生活費・学費等の捻出が困難に陥っている例も多くあります。
そんな中、年間10万人近くの方が、自己破産の制度を利用し、借金の支払いを免れ、生活の再建を図っています。
東京スカイ法律事務所も自己破産の申し立てには力を入れており、弁護士費用も安価に抑えるなど、多重債務者の方々の生活再建のお手伝いをしております。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立をして借金などの負債をすべて免除してもらう手続きです。
消費者金融、クレジットカード、カードローンや奨学金など、基本的にあらゆる負債が裁判所における「免責」を受けられれば免除されます。
負債の限度額もないのでどんなに多額の借金があっても解決できますし、無職無収入の方でも自己破産は可能です。苦しい借金問題から解放されて新たな人生をやり直すのに、自己破産は非常に有効な手段といえます。
司法書士への依頼の場合、書類の作成については代行してもらうことができますが、裁判所への申立ての際、ご本人が裁判所へ行かなくてはなりません。
これに対し、自己破産の手続きを弁護士に依頼すれば、債権者との窓口にも弁護士がなりますし、債権調査や書類の作成だけでなく、裁判所への申立ても弁護士が行います。ご自身での申立てや司法書士への依頼と比較して、はるかに煩雑な手続きから解放されることになります。
住宅ローン・不動産担保ローン等の自己破産についてはこちらのページをご覧ください。
自己破産のメリット
①弁護士に依頼すると督促が止まる
借金を滞納したら、借入先の消費者金融などから督促が来るため、毎日のように電話や郵便が届いて疲弊されている方も多いでしょう。
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者は本人に直接督促できなくなります。法律でそのように定められているためです。同時に支払も停止するので、借金がないのと同様の生活が戻ってきます。その後無事に「免責」を受けられたら、一切借金を返さずに問題を解決できます。
自己破産をすると、税金や健康保険料などの一部を除きすべての負債が免除されます。借金に限らず滞納家賃や電気代ガス代、通信費なども支払わなくて良くなります。奨学金も免除対象なので、お困りの方はぜひご相談ください。
自己破産のデメリット
①一定以上の財産がなくなる
自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える財産がなくなります。地域によって異なる可能性もありますが、残せる財産としてはおおむね現金であれば99万円、預貯金などの個別の財産の場合20万円が限度です。持ち家や車、生命保険などの資産を失うことはデメリットといえるでしょう。
ただ一定までは資産を残せますし、破産開始決定後に得た財産は没収されないので生活できなくなる心配はありません。給料ももちろん全額受け取れます。
自己破産をすると、「個人信用情報」に事故情報が登録されていわゆる「ブラックリスト状態」になり、数年間はローンやクレジットカードの利用ができない生活が続きます。
自己破産手続き中、警備員や生命保険外交員、宅建業などの一部の職業、資格が制限されます。制限対象になっている資格や職業の方は、一時的に仕事をできなくなる可能性があります。制限対象になっていない仕事の方にはまったく影響が及びません。
自己破産の流れ
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。それぞれのスケジュールと期間を簡単にみておきましょう。
1.同時廃止の場合
- 弁護士に依頼する
- 受任通知を発送する
- 準備を行う
- 申立をする
- 破産手続き開始決定・廃止決定がおりる
- 免責審尋
- 免責
期間は弁護士に依頼してから3~4か月程度です。ただし申立前の準備に手間取るとそれより長期になります。
2.管財事件の場合
- 弁護士に依頼する
- 順通知を発送する
- 準備を行う
- 申立をする
- 破産手続き開始決定・管財人の選任
- 管財人による換価の手続き・債権者集会
- 配当
- 終結または廃止
- 免責
期間は弁護士に依頼してから7~10か月程度です。準備に時間がかかると期間は延びます。
ご契約~自己破産の申し立てまで
自己破産のご契約後、弁護士はまず、債権者に通知をし、取り立て等をストップします。
合わせて、債権者から開示された資料をもとに、利息制限法に基づいて借金の額を引き直し計算し、過払い金があれば回収します。
また、お客様とともに住民票や家計簿、通帳などの必要書類を集め、申立書を作成します。
債権の調査が終了し、申立書が完成すれば、晴れて申し立てが可能になります。
自己破産の申し立て
自己破産を申立ての際、弁護士は裁判官と面接を行います。
裁判官は、申立書を精査するとともに、弁護士からも事情を聴取します。
その後、裁判官が、同時廃止か管財事件に案件を振り分け、破産手続開始決定を出します。
同時廃止とは
同時廃止とは、破産者に財産が少なく破産管財人の費用すら支弁できないような場合に、破産手続の開始決定と同時に破産手続の廃止決定がなされる手続きです。
もっとも、債権者に配当しうる財産がある場合だけでなく、ギャンブル等によって大半の負債を抱えたような免責に調査を要する場合には、同時廃止でなく管財事件として処理される場合もございます。
少額管財とは
破産者に、債権者に配当可能な財産がある場合や、浪費行為等があり免責の調査を要する場合には、破産管財人が選任され、管財事件として処理されます。
この場合、破産者の財産の管理処分権は、破産管財人に移ります。
破産管財人は、破産者の財産を調査し、必要があれば、これを債権者に公平に分配します。また、免責についても調査の上、裁判官に意見を伝えます。
免責とは
自己破産を申し立てただけでは、借金がゼロになるわけではございません。
免責の決定を受けることによって初めて、借金の支払いを免れることができるようになります。
ギャンブルなどの浪費で借金を抱えた場合でも、更生の態度が見られ、手続きに協力的であれば、まず免責の決定を受けることが可能です。
自己破産を弁護士に依頼すべき理由
適切な判断ができる
債務整理には自己破産以外にもいくつか方法があります。別の方法なら財産が失われることはありませんし資格制限も避けられ「住宅ローンつきの家を守る方法」も存在します。
弁護士に依頼すると、自己破産に限らず状況に応じた最適な方法を選択できるので、不利益を最小限度にとどめられメリットがあります。
手続きをスムーズに進められる
自己破産は非常に複雑で難しい手続きです。集めなければならない書類も非常に多く、裁判所や債権者とのやり取りも進めなければなりません。債務者がお一人で行うのは極めて困難といえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、必要な手続きはすべて弁護士が代行します。ご本人はほとんど何もしなくても借金問題を解決できます。
督促から解放される
自己破産に限りませんが、債務整理を弁護士に依頼すると債権者からの督促が止まります。精神的に楽になるだけではなく、ご家族に借金問題を知られたくない方などは督促の郵便をご家族に見られて知られるリスクもなくなり、安心です。
よくある質問
戸籍や住民票に記載されることはありませんので、ご安心ください。
テレビ、冷蔵庫などの家電や、タンスその他の家財道具は、あまりに高価なものを除き、処分されることはないのでご安心ください。
ご友人や知人の方が保証人になってるような特殊な場合でない限り、知られる可能性は低いので、ご安心下さい。
官報という政府の発行する広報誌に、破産者の住所、氏名が掲載されますが、官報を一般の方が見る機会は少ないので、知られる可能性はかなり低いです。
勤務先からも借り入れがあるような特殊な場合でない限り、知られる可能性は低いので、ご安心下さい。
官報という政府の発行する広報誌に、破産者の住所、氏名が掲載されますが、官報を勤務先の方が見る機会は少ないので、知られる可能性はかなり低いです。
手続き中に長期間、住所地を離れる場合、破産管財人の同意等が必要となりますが、免責決定後は、制限なく海外旅行に行けますのでご安心ください。
多数の破産事件を取り扱ってまいりましたが、ほとんどの債務がパチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪などのギャンブルによって作ったものでも、その後、家計状況等で更生した事実が見られ、手続きにも協力的であれば、免責が許可されています。
同じく多数の破産事件を取り扱ってまいりましたが、ほとんどの債務がFXや株式投資、先物取引などによる方でも、その後、家計状況等で更生した事実が見られ、手続きにも協力的であれば、免責が許可されています。
ご友人や知人の方が保証人になってるような特殊な場合でない限り、知られる可能性は低いので、ご安心下さい。
官報という政府の発行する広報誌に、破産者の住所、氏名が掲載されますが、官報を一般の方が見る機会は少ないので、知られる可能性はかなり低いです。
前回の免責から7年経過の有無に関わらず、裁量で免責が許可されておりますので、ご安心下さい。
問題なく、依頼を受けております。ご安心下さい。
まずありませんので、ご安心下さい。
弁護士や税理士、保険の外交員、警備員など一定の資格を持った職業については、手続き中は業務が制限されますが、免責の決定が確定すれば、復権しますので、ご安心下さい。
弁護士費用について
借金問題の法律相談は無料です。
着手金着手金と報酬金はいくらですか? | 着手金 180,000円(税込)~ 報酬金 180,000円(税込)~ 分割払い可能です。 自己破産は、債務者の生活の再建を図る手続きですので、弁護士費用は安心価格に設定しています。 事情により、着手金や報酬金を増額させて頂く場合がございます。 |
一括で払わなければなりませんか? | 月額3万円程度からの分割払いも可能です。 |
債権者への支払いを継続しながら費用を払わなければいけないのですか? | 契約後、弁護士が債権者の取り立てをストップしますので、債権者への支払いと重複することはありません。 |
同時廃止と少額管財の2種類があると聞きましたが、費用は変わりますか? | 弁護士事務所によっては、少額管財になると極端に費用が高くなる事務所もございますが、東京スカイ法律事務所では、お客様にご安心頂くため、同時廃止も少額管財も、弁護士費用は変わりません。 なお、予納金等の実費は変わります。次の質問をご覧ください。 |
着手金と報酬金の他にかかる費用はありますか? | 利息制限法を超えて、払いすぎた過払い金がある場合、過払報酬金が発生します。 交渉22%(税込)訴訟27.5%(税込) ただ、この過払報酬金は回収した過払い金から精算しますので、ご安心下さい。 郵券・印紙代・官報広告費・通信費等の実費・日当が5万、発生します。 管轄裁判所により、別途費用が発生します。 管財事件とされた場合、予納金が20万円~発生します。事情により分割払いも可能です。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
借金問題は放置すればするほど状況が悪化していくものです。当事務所では自己破産・借金トラブルについての無料相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。