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住宅ローン・不動産担保ローン等の自己破産

Loan Bankruptcy

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住宅ローン・不動産担保等の自己破産について

住宅ローン・不動産担保ローン等の自己破産

月々のローンの支払いを止め、銀行・信用金庫等への残債務の支払いを免責します。


住宅ローンを組んで、不動産を購入したが、給与・賞与カット、転職などを機に、収入が減り、支払いが困難となってしまった方。

賃貸物件、シェアハウスなど、銀行・信用金庫等からローンを組んで、不動産を購入し、家賃収入でローンを支払っていたが、入居者が退去した・入らない等の理由で、銀行・信用金庫等への返済が困難になってしまった方。
 

投資用物件だと個人再生で不動産を残すことは不可能


このような場合、居住用不動産で自ら住んでいる住宅の住宅ローンであれば、個人再生の手続を利用し、不動産を残すことも可能ですが(住宅資金特別条項付きの個人再生)、賃料収入を得てきたような投資用の不動産のケースですと、要件を満たさないため、やむを得ず自己破産の手続きを利用しなければならないケースもございます。
 

ローンの返済をストップし、残ローンの返済が免除されるようにします。 


東京スカイ法律事務所では、住宅ローンや不動産担保ローン等の支払いが困難となった方に対し、弁護士による自己破産の無料相談を実施しています。弁護士介入後は、速やかに銀行・信用金庫等への返済をストップします。不動産投資は、投機的行為に該当しますが、実際には、ほとんどのケースで免責も許可されております。また、任意売却や競売等の手続についても弁護士がご説明させて頂きます。

☑ 弁護士費用も分割可能。
☑ 全国対応。土日祝も営業。
☑ 不動産売却前からご依頼可能。
☑ 当事務所は破産の相談は弁護士と直接電話相談できます。

費用も安心な価格に設定させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。