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個人再生で債務を大幅免除

個人再生

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一定の条件を満たす方であれば自己破産とは異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きです。具体的には、負債総額により異なりますが、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1程度を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。
弁護士が個人再生手続きのお手伝いを致します。

東京スカイ法律事務所も個人再生の申し立てには力を入れており、弁護士費用も安価に抑えるなど、多重債務者の方々の生活再建のお手伝いをしております。

個人再生とは

個人再生とは


民事再生法が改正され2000年4月1日より導入された生活困窮者のための再建型の裁判上の救済手続きです。
 個人再生手続きを弁護士に依頼すると、弁護士はまず各債権者に受任通知を送付し、取り立てや督促をストップします。
 その後、裁判所に弁護士が個人再生の申し立てを行い、再生計画案を立て、裁判所によって認可されると、債権者への返済が再開されます。
 債権者へ再生計画案通りの返済を行えば、残りの債務が免除されることになります。
 具体的には、例えば1000万円の債務を抱えた債務者が、弁護士に依頼し200万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、無事に認可された場合、3年間で200万円を債権者に支払えば、残りの800万円が免除される形になります。
 

個人再生と自己破産の違いとは


 個人再生の場合、弁護士が住宅資金特別条項を定めた再生計画案を立て、認可されれば住宅ローンの支払いを継続することで、自宅を残せるようになります。
自己破産では残せない自宅を残せるという点で、個人再生と自己破産の違いが出てきます。
 また、個人再生と自己破産の違いとして、自己破産のような資格制限がないという点があげられます。
 弁護士・司法書士のような士業のほか、保険の外交員や警備員などは、資格を継続しつつ、債務を圧縮できるようになります。
 

個人再生のメリット・デメリット


 個人再生を弁護士に依頼すれば、今抱えている借金が、5分の1~10分の1程度まで圧縮されるというメリットがあります(保有している資産によって、この範囲から外れる場合があります)。
 また、上記のとおり、住宅を残せる、資格を維持できるというメリットがあります。
 個人再生のデメリットとしては、自己破産と同様、ブラックリストに載るのでカードの利用が数年できなくなる、官報に掲載されるなどのデメリットがございます。
 

個人再生の弁護士への依頼


 このように個人再生には多くのメリットがあります。どの程度借金が減るのか、自宅を残せるのか、など、個人再生をお考えの方は、まずは弁護士にご相談下さい。

個人再生の返済額

個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合、今抱えている借金はどれくらいまで減るのか(免除されるのか)をご案内します。 
 個人再生の返済額を決める基準として、最低弁済額の基準をと清算価値の保障がありますので、まずはこの二つの基準を解説します。
 

最低弁済額の基準


 

債務の総額 最低弁済額
100万円以下 全額
100万円~500万円

100万円

500万円~1500万円 債務の総額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 債務の総額の10分の1

※なお、住宅資金特別条項(住宅を残すために住宅ローンを特別扱いする場合)を定める場合は、住宅ローンを除いた額が債務の総額になります。
 

清算価値の保障


 債務者に財産がある場合、お金を貸した側(債権者)の立場に立ってみると、破産してもらったほうが、早く配当(一部の弁済)を受けられることになります。
 もし、個人再生の場合、債務者の財産の総額より、返済額が少なくなってしまうと、債権者にとっては、破産よりももらえる財産が少なくってしまいますし、かつ、それを受け取るのに3~5年もかかり、債権者の利益に反することになってしまいます。
 そこで、一定の財産を保有している債務者が個人再生をする場合には、財産の総額を返済額が下回ってはならないという清算価値の保障というルールがあるのです。
 ここにいう財産とは、現金・預金、保険の解約返戻金、有価証券、自動車・バイク、退職金見込み額の8分の1などの総額をいいますが、家にある家財道具や家電その他の生活に必要なものは対象から外されます。現金等も全額計上されるわけではありません。
 個人再生をした場合、ご自身の清算価値がいくらになるかは、個別の事情により異なりますので、弁護士にお問い合わせ下さい。 

個人再生の返済額の具体例


個人再生を弁護士に依頼した場合、具体的に借金がどの程度減るのか、過去の相談者の例を見ていきましょう。
 

<ケース1> Aさん 妻子あり 月収20万円 借金の総額700万円、資産は母親がAさんのためにかけていた保険の解約返戻金80万円のみ

 Aさんの借金の総額は700万円ですので、上記の最低弁済額の表によると、5分の1になりますので、700万円の5分の1で140万円です。140万円が資産の総額(保険の解約返戻金80万円)を超えていましたので、Aさんの返済額は140万円となりました。Aさんには妻子がいる上、月収も低いため、5年で返済していくことが認められ、月々の返済額は約23,000円になりました。

<ケース2> Bさん 単身 月収35万円 債務の総額1600万円 有価証券100万円(会社の持株)退職金見込額480万円 自動車220万円(ローンなし)

 Bさんの借金の総額は1600万円ですので、上記の最低弁済額の表によると、300万円です。
しかし、資産の総額が、有価証券100万円+退職金の8分の1である60万円(退職金は見込額の8分の1を計上します)+自動車の価値220万円の合計額が380万円で、300万円を上回ります。そのため、Bさんの返済額は380万円となりました。Bさんは単身で収入も割と多く、本人も早く返し終わりたいとの考えであったため、原則通り3年で返済していくことにし、月々の返済額は約105,000円となりました。

個人再生の返済額の計算は、ご人身では難しい場合も少なくありません。まずは弁護士にご相談ください。

弁護士費用について

通常の個人再生


通常の個人再生の弁護士費用です。特に住宅ローンを組まれておらず、借り入れやクレジットカードの支払いなどの債務のみの場合は、こちらに当たります。債権者が多岐にわたるなど難易度の高い事案と判断した場合、費用が増額する場合があります。弁護士が債権者への支払いをストップした後に弁護士費用を分割払いすることも可能です。
 

着手金

230,000円〜(税込)

報酬金

230,000円〜(税込)

 

住宅ローン特則付


個人再生のうち、住宅資金特別条項を提出する場合の費用です。住宅ローンの支払いは継続しつつ、住宅を維持するとともに、住宅ローン以外の債務について、減額の上、3~5年に渡って返済する場合の弁護士費用です。債権者が多岐にわたるなど難易度の高い事案と判断した場合、費用が増額する場合があります。弁護士が債権者への支払いをストップした後に弁護士費用を分割払いすることも可能です。
 

着手金

280,000円〜(税込)

報酬金

280,000円〜(税込)

 

実費について


別途、郵券印紙代等の実費が発生します。
債権者数や管轄裁判所、事案の複雑性によって、費用が増額する場合があります。
また、個人再生委員が選任される場合、個人再生委員報酬が発生します。東京地方裁判所の場合は全件、個人再生委員が選任されますが、他の裁判所では選任される場合とされない場合がございます。
 

実費・日当など

50,000円(税込)
個人再生委員が選任される場合、個人再生委員報酬150,000円~
管轄裁判所により、増額されます。
過払金が発生した場合、別途過払報酬が発生します。